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「2025年問題」に対応するクリニックの閉院手続きをわかりやすく解説!
更新日:2021年11月25日
「2025年医療問題」が、すぐそこまで迫っています。地域医療を支えてきたクリニックにとっても他人事ではありません。後継者が見つからずに、やむを得ず閉院する場合でも、最後に果たすべき責任があります。
そこで、各種届出の手続きはもちろん、患者様へのケア、スタッフへのフォロー、医療機器の処分など、次世代へのバトンタッチをスムーズに行える閉院方法について解説いたします。
まだ使える医療機器については、私どもグリーンメディカルが責任を持って売りたい方と買いたい方の橋渡しをいたします。閉院をお考えの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
「2025年問題」で受診控えが再び増える?!
新型コロナウイルスの蔓延により、医療機関がパンク状態に陥ったのは記憶に新しいところです。その一方で、感染を恐れてかかりつけ医やかかりつけ歯科医への健診などの受診控えが急増。そのため、経営が逼迫するクリニックが増え、休廃業や解散に至るケースも増えてしまいました。
同様に、来たる「2025年問題」によって受診控えが再び増えるのではないかという懸念が広まっています。なぜでしょう?まずは、「2025年問題」がクリニックに与える影響についてご説明しましょう。
「2025年医療問題」とは
「2025年医療問題」とは、2025年に団塊の世代が全員75歳となり、医療や介護の需給バランスが崩れることが懸念される問題です。医療や介護を必要とする高齢者が増える反面、後継者不足などで医療機関は減少傾向にあるからです。
2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されており、日本の少子高齢化はピークを迎えることが予想されます。医療不足の問題はさらに深刻化すると考えられ、これを「2040年問題」と呼びます。
医療需要が増えれば、地域医療は活性化しそうなものですが、そうとも言えません。少子化による労働力の低下は、公的医療保険を支える人数の低下でもあるからです。そこで、保険診療における公的負担の増加を抑えるため、2021年6月4日「医療制度改革関連法案」が可決されました。
クリニックの経営に与える影響
出典:厚生労働省「平成 30(2018)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
後期高齢者が増え、医療の需要が増えれば、地域医療機関の利用者も増え、売上増が望めそうなものです。それなのに、なぜ受診控えが心配されているのでしょう?
「医療制度改革関連法案」は、後期高齢者にとっては医療費や介護費の自己負担が増大する法案です。そのため、少しでも自己負担を抑えるため、後期高齢者が受診控えすることが考えられます。医療の需給バランスの崩れは、むしろ地域医療を支えるクリニックや歯科医院の経営に悪影響を与えかねません。
地域医療のSDGsを考慮したクリニック閉院の手順
近年、私たちがこの地球で暮らし続けられるよう、世界共通の目標として「SDGs(エスディージーズ/Sustainable Development Goals)」を掲げる企業が増えています。SDGsとは、日本語に訳すと「持続可能な開発目標」となります。
たとえやむを得ない事情でご自身のクリニックを閉院することになったとしても、地域医療はできるだけ「持続可能」な状況を維持しなければなりません。これからの時代、クリニックを取り巻く経営環境はますます厳しくなることが予想されますが、地域医療を担う次世代へ貢献しつつスムーズに自院を閉院するには、以下のようなステップを踏むことが必要です。
ステップ1:スタッフへの解雇予告
クリニックを閉院することになれば、看護師や医療事務担当など、従業員は解雇することになります。労働基準法によって、少なくとも30 日前に解雇予告を通告しなければならないと定められています(第20条)。何らかの理由で30 日前に予告できなかった場合は、30 日分以上の平均賃金を従業員に支払わなければいけません。
また、退職金の支払いや社会保険の手続きなどを進めなければいけませんし、従業員の新しい勤務先の紹介も雇い主の責務として必要です。従業員の年次有給休暇の消化手続きなども必要となってくるでしょう。
ただし、生計を一にしている家族従業員の場合は、こういった義務は生じません。労基法には「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用しない」(第116条2)という旨も記されています。
ステップ2:公的手続きの準備
病院や診療所、助産所が休止・再開、閉院の際は10日以内に都道府県知事に届け出なければならないと、医師法によって定められています(第8条2-2、第9条1)。個人病院を閉院するときは、管轄の保健所に「診療所廃止届」を提出することになります。
その他にも、廃院の際には届け出しなければいけない書類がいろいろとあり、申請先と提出期限は以下となっています。
申請先 | 手続き | 提出期限 |
---|---|---|
地方厚生局 | 保険医療機関廃止届 | 遅滞なく |
福祉事務所 | 生活保護法指定医療機関廃止届 | 遅滞なく |
医師会 | 退会届 | 遅滞なく |
税務署 | 個人事業廃止届 | 遅滞なく |
都道府県税事務所 | 個人事業廃止届 | 遅滞なく |
医師国民健康保険組合 | 資格喪失届 | 遅滞なく |
年金事務所 | 運用事業所全喪届 | 5日以內 |
被保険者資格喪失届 | 5日以內 | |
保健所 | 診療所廃止届 | 10日以內 |
エックス線廃止届 ※廃棄証明書の添付が必要 | 10日以內 | |
都道府県 | 麻薬施用者業務廃止届 | 15日以內 |
労働基準監督署 | 確定保険料申告書 | 50日以內 |
ステップ3:患者様へのご挨拶とフォロー
クリニックを閉院するにあたって、患者様へのフォローをどうするかは、最も大きな課題です。一人ひとりの患者様に対して感謝とお詫びの気持ちを持ちつつ、丁寧に接する必要があります。対応を間違えると、後々トラブルにつながる可能性もあるので、慎重に話を進めましょう。
閉院が決まったら少なくとも2〜3ヶ月前までには患者様にお伝えしたいものです。
院内外にお知らせの掲示をして、閉院のお知らせのハガキも郵送しましょう。看護師や事務のスタッフに、一人ひとり電話をしてもらえば、より丁寧です。
治療を継続しているかかりつけの患者様に対しては、閉院にあたって他のクリニックを紹介し、移ってもらわなければなりません。
患者様の不安な心境を察しつつ、看護師や受付のスタッフと連携して対応していきましょう。
一人ひとりの患者に合ったクリニックを紹介し、患者様ご自身が次のクリニックを決めた場合でも紹介状を書いて、できるだけスムーズに転院できるようサポートすることが大切です。
また、もし未収金の回収ができていない場合は、忘れずに回収しておく必要があります。
ステップ4:患者データの保存
●カルテは5年保存
クリニックで保管している患者さんのカルテは、病院を閉院してもすぐに破棄することはできません。カルテは5年間の保管義務があり、エックス線装置などの測定結果記録や、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録についても、5年間保管をする義務があります。
●レントゲンは3年保存
レントゲンのフィルムに関しては、レントゲンを撮影した疾患の診療行為を終了後、3年間は保存しておく義務があります。フィルムそのものはかさばるので、ある程度の年月で処分しても、データに関しては長期にわたって保存している人もいます。
ステップ5:医療機器のリサイクル
閉院に伴う医療機器の処分に関しても、廃棄物処理法に基づいた規定があります。医療機器の廃棄処分は、認可された資格を所有する「産業廃棄物収集運搬業者(または特別管理産業廃棄物収集運搬業者)」に依頼しなければいけません。
社団法人全国産業廃棄物連合会廃棄物部会の試算を元にすると、適切な処理を行うためのコストは1kgあたり300〜350円となります。X線TVの解体撤去費用は30万円〜と試算している例もあります。
医療機器の廃棄処分には高額な費用がかかるばかりか、無許可の業者に廃棄物として引き渡したり、処分代行を依頼したりすると、法律違反として罰則が適用されてしまいます。
閉院に要するコストを少しでも抑えるため、また「2025年医療問題」を抱える次世代の地域医療に貢献するためにも、まだ使える医療機器はリサイクルして活用する方法を考えるほうが得策でしょう。
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